2017年1月22日日曜日

学割の連絡乗車券の区間変更

※はじめに (「学割 区間変更」あたりで検索してたどり着いた方へ)
JRのきっぷは購入後1回に限り変更(乗車変更といいます)ができます(ただし有効期間が過ぎていないことが条件です)。手数料はかかりません。学割であっても乗車変更は可能で、かつ新しい学割証は不要です。
ただし既に変更済みのきっぷを再度変更することはできず、一旦払戻をした上で再度新しく購入することになります。ですので手数料がかかりますし、学割であれば再度学割証が必要になります(新しく購入するためです)。

迷い込んでしまった人のための前置きが済んだところで本題は以下から始まります。


JR西日本 車内補充券(車補) 区変 原券:京都→城崎温泉 変更区間:福知山→京丹後大宮 学割
JR西日本の車発機にて発行された区間変更券です。京都→城崎温泉の学割乗車券を京都→京丹後大宮に変更しています。
区間変更は、規則第249条第2項第1号イの但し書きにより不乗区間と変更区間の無割引の運賃を比較することになっています。この条文がわかりづらく「学割券は区変できない!」などとのたまう駅員さんもちらほら・・・。今回は不乗区間が福知山~城崎温泉(運賃1,140円)、変更区間が福知山~京丹後大宮(運賃1,050円)のため過剰額90円は払い戻されず、収受額なしとなりました。
しかしながら、連絡乗車券の区間変更については連絡運輸規則にて特例が定められており、「不乗区間の割引運賃」と「変更区間の無割引の運賃」を比較することになっています。これは私鉄においては学割が設定されていないことが多く、その際に通常と同じ計算方法をしてしまうと私鉄線内においても学割の効力が及んでしまいかねないことになり、そういった事態を防ぐための規定といえるでしょう。そのため、この規定を踏まえれば不乗区間が1,140円の2割引で910円、変更区間が1,050円で140円収受が正当となります。

なぜこのような規定となっているのか、簡単のために次の例で考えてみましょう。


路線図運賃表
原券着駅
接続駅 5,000
発駅 200 5,000
接続駅~着駅: 5,000円

これを2通りの方法で計算すると、以下の通りとなります。

無割で計算割引で計算
不乗区間5,000円4,000円
変更区間5,000円5,000円
差額0円1,000円
発売額計4,000円5,000円

無割で計算してしまうと、連絡社線にも学割の効力が及んでしまっているのが分かると思います。なお最初の例では京都~福知山間が100キロに満たず、本来であればそもそも学割の適用ができないことになるため、さらに旅客にとって有利になってしまっています。


JR東海 車内補充券(車補) 区変 原券:京都→加佐登 変更区間:河原田→玉垣 学割
なお、同様の規定はJR東海の車発機でも考慮されていませんでした。他の旅客会社においてどのようにプログラムされているのかは不明です。(中の人が卒業してしまい検証不能となってしまいました・・・。)

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